大阪公立大学・大阪市立大学生活科学部同窓会

会則

大阪公立大学 生活科学部 同窓会会則

令和4年4月1日 制定

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、大阪公立大学 生活科学部同窓会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、大阪公立大学生活科学部の発展を支援することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(事務所)
第4条 本会の事務局を大阪公立大学内に置く。


第2章 会 員

(会 員)
第5条 本会の会員は、次に掲げる者とする。


第3章 役 員

(役 員)
第6条 本会に次に掲げる役員を置く。

第7条 名誉会長は、大阪公立大学生活科学部長をこれに推す。

第8条 会長とそれ以外の役員は、正会員のうちから幹事会が総会に推薦し、総会で承認する。

(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は総会から総会までの2年とし、再任は妨げない。


第4章 会 議

(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会、幹事会とする。

(総 会)
第12条

(幹事会)
第13条


第5章 会 計

(経 費)
第14条 本会の必要経費は、会費等をもって充てる。

(会 費)
第15条 本会の新会員は入会時に、入会金及び終身会費を納入する。但し会長が特に認めた個人および団体については免除する。

 正会員 20,000円
 賛助会員 1口 50,000円

第16条 前項の会費を納入した会員に対し、本会事業の会報提供等の優先的取扱いを行うことができる。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(寄付行為)
第18条 本会は、その経費に当てるため、会員その他から寄付を受けることができる。

(予算及び決算)
第19条 本会の予算及び決算は、事業報告と併せて総会時に、前後2年間の予算報告、決算報告を行う。


第6章 雑 則

(細 則)
第20条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な細則は、幹事会で定め総会に報告する。

付則1 この会則は、令和4年4月1日から施行する。
付則2 この会則は、状況の変化に応じ見直していくものとする。


大阪市立大学生活科学部同窓会会則 はこちら

生活科学部同窓会について